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日本で留学ビザを申請する留学生のための情報

日本に留学することに決めましたが、ビザについて相談できるところがあまりなくて悩んでいる方なら、この記事を読んでみてください。 そして、ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。 留学ビザの申請から日本でアルバイトをするために必要な情報まで分かりやすく整理しました。

日本の留学ビザの取得条件

日本で学業に関連した次のような目的で日本で長期的滞在を希望する方が留学ビザを取得することができます。

  • 大学への入学を希望する人
  • 短大への入学を希望する人
  • 高等専門学校への入学を希望する人
  • 高校への入学を希望する人
  • 中学校への入学を希望する人
  • 小学校への入学を希望する人

※高等学校詳細基準:中等教育学校の後期課程を含む
※中学校詳細基準:義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む
※小学校詳細基準:義務教育学校の前期課程含む

成人だけでなく小学校から高校まで日本に留学に来ることができますが、この記事では高校以上の成人の方が日本で留学できる方法についてまとめていきます。

日本で留学ビザを申請する手順

日本に留学するには、最初に志望する学校の入学許可を得なければなりません。 在籍する場所が決まれば、その次にビザ申請が可能になります。

日本語学校や大学で行われる一般的な方法について分かりやすく整理します。

1. 入学を希望する学校に出願申請する

入学したい学校を決めて入学申請または入試を準備します。 それでは学校側で出願及び入試方法について案内してくれます。 案内された内容に従って書類に内容を記入し、出願または入試費用を支払えば学校内で審査を進めます。

学校によって差はありますが、遅くても2ヶ月ほどで結果が出ます。 結果が出たら面接についての案内を受けることになります。

2. 留学する学校側の面接を受ける

学校によってはオンラインで面接を行うところもありますが、日本に直接来て面接を受けなければならない場合もあります。 その時は最大3ヶ月まで滞在が可能な観光ビザで日本に入国して面接を受けてください。

面接ではその人と日本語でどの程度会話ができるのか、そして性格などをチェックすることが多いです。 なぜなら、その他の内容はEJUの成績で判断できるのです。

面接で通過すると、学校側から入学許可書が発行され、入国管理局で受けられる在留資格認定証明書に学校情報を記入し、学校で発行された入学許可証を持って国内に入国管理局に留学という在留資格でビザを申請することになります。

3. 留学ビザ申請に必要な書類を準備して提出する

ビザ申請のために在留資格認定証明書以外にも次のような書類が必要です。

  • パスポート
  • ビザ申請書1通(ロシア·CIS諸国·ジョージア人は2通)
  • 写真1枚(ロシア·CIS諸国·ジョージア人は2枚)
  • 在留資格認定証明書(注)原本または写し1通(電子滞在資格認定証明書の場合は、同証明書の提示または写しの提出)

※学校で発行された入学許可書を同時に提出

中国国籍者は次の書類も追加で必要です。

  • 戸口簿写し
  • 暫住証または居住証明書(申請先の大使館または総領事館の管轄地域内に戸籍を持っていない場合)
  • 質問票(在中国公館窓口で入手できます)
  • 最終学歴卒業証明書
  • 経費支払者の在職証明書

上記の内容が準備できたら、自国の大使館にビザを申請しに行ってください。 一般的に大学に入学する方は本人が直接しなければなりませんが、日本語学校または専門学校に入学する場合、学校側が代理でしてくれる場合もあります。

入学許可を得たらビザ申請は直接しなければならないのか学校側に必ず確認してみてください。

4. ビザ発給結果の発表を受ける

留学ビザを申請すると、発給結果が本人ではなく各学校に郵便で配送されます。 それで留学に行く時はメール確認を必ずしなければなりません。 学校側から連絡をしても返事がなく、ビザの申請や留学が取り消される方もいるので、注意が必要です。

留学ビザの取得期間について

短期で留学にいらっしゃる方を除いて、一般的に留学ビザで発給される期間は学校に通う期間によって異なりますが、最短期間では3ヶ月から長くて4年3ヶ月まであります。

最初にビザを申請する時は期間が短いですが、更新する時は長くもらう場合があるので、ビザの更新期間は必ず覚えておいてください。

留学ビザ取得可能な期間
  • 4年3カ月
  • 4年
  • 3年3カ月
  • 3年
  • 2年3カ月
  • 2年
  • 1年3カ月
  • 1年
  • 6カ月
  • 3カ月

更新の際、長期間のビザを取るためには、普段から学業に充実し、日本での留学生活に問題がないようにしなければなりません。 日本だけでなく、どの国に行っても外国人の立場で生活をする時に守らなければならない部分を確実に守らないと、入国管理局で本人に対する評価が低くなり、そうなると結局長期間のビザを受けにくくなります。

ビザの期間が短いと毎回更新しに入国管理局または指定された場所に時間を作って本人が直接行かなければならないのですが、東京に居住する場合、ビザの更新だけでもほぼ半日を消費するほど待ち時間が長いです。

留学ビザの更新は最低1ヶ月前までに申し込むのがベスト

ビザの更新が可能な期間は、満了期間の3ヶ月前から10日以内です。 この期間を過ぎる場合は不法滞在として処理され、最悪の場合は再入国できないこともあります。 これは学生だけでなく一般人にも適用される部分です。

そして、最初に更新される方は、準備しなければならない書類が分からないことと、学校から作成を受けなければならない書類もあるので、必ず時間的余裕を持って準備しなければなりません。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)
  • パスポートと在留カード
  • その他の書類

その他、書類に関しては適正校に指定された学校かどうかによって異なりますので、学校に直接お問い合わせいただく必要があります。

日本に初めて来たらビザ申請と同時に申請するのが資格外許可活動申請です。 この申し込みをしないと、収入を得るアルバイトができません。

資格外許可活動申請をせずにアルバイトをしていて騒然となると、アルバイトをした人とアルバイトをさせた事業者の両方が3年以下の懲役または禁錮または300万円以下の罰金または両方が適用されることがあるので、気をつけなければなりません。

留学生でバイトする方法

資格外許可活動は申請すれば2週間から長くて2ヶ月に結果が出ます。 それで日本に来た時、できるだけ早く資格外許可活動申請をしておいた方が良いし、結果が出るまで時間が必要なので留学に来る方は約3ヶ月ぐらい生活できる生活費を持って入国することをお勧めします。

資格外活動許可

資格外活動許可は出入国管理局で申請し、留学ビザを持つほぼ全ての人が対象となります。学校側からの反対がなければ、許可は下りやすいです。

なお、アルバイトをする場合、週28時間以内の勤務が原則です。これは、留学の主目的は勉強であり、アルバイトはその補助であるためです。また、特定の業種、例えば風俗関連などの公序良俗に反する業種での就労は許可されていません。

詳細については、以下のルールを確認してください。
資格外許可の活動の詳細

日本に留学するすべての方に

日本に滞在する間は、なるべく母国語を使わずに生活することをおすすめします。実際に言語を積極的に使うことで、その言語の習得はより効果的になりますが、逆に母国語を頻繁に使ってしまうと、不自然な発音や文章が身についてしまう恐れがあります。

もちろん目標はそれぞれ違うので、全ての方にそうしてください!押し付けるのはできないが、自分の専門性を日本語で活かしたい方は、ぜひ日本語だけでの生活を心がけてみてください。1年間継続して日本語だけを使い続けると、かなり大きな変化を感じることができると思います。

これからも、皆さんが日本で充実した生活を送るために役立つ情報を提供していきたいと思います。
記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。